会社設立 会社の種類と法人化
会社設立をして法人化を考えた時、どんな会社の種類があるでしょう。
会社法が施行される前は、会社設立で考える会社の種類は、
・株式会社
・有限会社
・合名会社
・合資会社
の4つでした。
しかし、会社法の施行に伴い、有限会社法が廃止になったので、新しく有限会社の設立はできなくなりました。
会社法施行後に設立できる会社は、
・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社
の4つになりました。
会社法が始まる前には、会社設立といえば株式会社か、有限会社で迷うケースがほとんどでした。
その頃の株式会社と有限会社の違いといえば、
・資本金が1000万円と300万円
・役員が最低4人と1人
・登録免許税が15万円と9万円
でしょうか。
なので、資本金300万円で社長1人の役員の小さい会社を設立する場合、は有限会社を設立していました。
しかしその有限会社が新しく設立できないのです。
小さい会社を希望しても1000万円用意して株式会社を設立しないといけないのでしょうか。
そういった心配は当然ですが、新しい会社法では、株式会社の規定が大きく変わり、今までの有限会社に近い株式会社が設立できるようになったんです。
具体的には、1000万円という最低資本金制度が廃止になりました。
これにより、株式会社を設立する場合でも、資本金はいくらでもいいことになります。
役員の人数も、以前の株式会社の場合は、取締役3人に監査役1人が最低必要でしたが、会社法では、株式会社であっても役員は1人で設立できるようになりました。
会社法では、有限会社の規定が株式会社に取り込まれた形になります。
このことからも、今後設立される会社は、株式会社が圧倒的に多くなると思います。
定款は会社の憲法
会社を設立する時に、絶対に作らなければいけないのが定款です。
会社の定款は会社の憲法といわれる会社の根本原則を決めるものです。
会社を設立しようと考えている発起人が作りますが、行政書士などに依頼して作成することもできます。
定款には絶対に取決めて記載しておかないといけない絶対的記載事項と、必要ならば書かないといけない相対的記載事項があります。
例えば、会社の本店所在地という会社をどこに置くかの住所。
会社の名前である商号。
その会社がどのような事業を行っていくかを明確にする事業目的。
取締役や、監査役などの会社の役員などです。
この基本原則である定款を作成しないことには、会社の設立は進みません。
この、会社を設立する時の定款のことを原始定款といいます。
原始定款は、会社を設立しようと思ったら最初に作成して、公証役場というところで認証を受ける必要があります。
その定款が会社法という法律に則った間違いのない定款であるかを公証人の認証を受けるわけです。
この認証を受ける公証役場は、会社を設立しようとする法務局管内の公証役場で認証を受けます。
定款の認証には、認証手数料として50000円、収入印紙が40000円が必要で、その他に謄本代が別途(約1500円ほど)いります。
この公証役場に認証を受けた定款がないと会社の登記ができませんので、最初に会社の定款を作成することになります。
発起人
発起人は、会社を設立しようとする人のことで、出資する人です。
一人でも可能ですし、複数でももちろん会社設立において問題はありません。
発起人が一人のときはその発起人がいろいろと決めたり、手続を進めたりしますが、複数人発起人がいる場合は、代表の発起人を決めてその代表がいろいろ手続を決めていくことになります。
発起人がする手続は、定款の作成と認証手続、出資金の払込、取締役の選任です。
このあとは取締役が登記の手続を進めていきます。代表取締役をおいた場合は代表取締役が行います。
通常の会社の設立の場合は、発起人は一人の場合が多く、複数いても家族の場合が主ですので、そのケースで説明をします。
発起人とはいわゆる出資者のことで、資本金の負担をする人のことです。
最近は、会社の所有と経営の分離とか言いますが、大きな会社であれば経営陣の役員と、所有者である株主という構造になりますが、日本のほとんどを占める小さい会社の家族経営の場合は、所有と経営が分離しておらず、いわゆる同族経営という役員兼株主ということがほとんどです。
発起人は定款を作成する前に、設立する会社の商号、本店所在地、資本金の額、会社の目的を決めます。
これが決まらないと定款を作成することができません。
定款の作成が終わったら、公証役場で定款の認証を受けます。
その会社の定款に法律上の間違いがないかのチェックを受け、公証人から認証を貰います。
この認証を受けないと、登記をすることができないので、会社が設立できないことになります。
その後でもっとも発起人として重要な仕事をします。
これはそれぞれの発起人の負担割合の出資金を払い込みます。
この金額が会社の資本金となり、会社のスタート時点のお金ということになります。
現在の会社法のもとでは、資本金は各自で払込をして証明すればいいですが、以前の商法の時には、この出資金を銀行の別段預金というところへ預入、銀行に手数料を払って払込保管証明書というものをとらないと、会社の登記ができませんでした。
これだけでもずいぶん手続が楽になりましたし、金銭的な負担も減りましたので、会社設立のハードルが低くなったといえるかもしれません。
この後の手続である登記も、発起人イコール取締役であればそのまま発起人がすることになります。